東京高等裁判所 昭和54年(け)26号 決定 1979年9月25日
主文
本件異議申立を棄却する。
理由
申立人が提出した異議申立書には本件異議申立の理由について記載がなく、申立期間内に理由書の提出もない。
よつて、本件異議申立の手続は規定に違反したものであるから、刑訴法四二八条二項、三項、四二六条一項前段によりこれを棄却することとし、主文のとおり決定する。
昭和五十四年(て)第五五八号
異議申立書
本籍地 北海道斜里郡小清水町止別
被告事件名 住居侵入 被告人 加藤清明
昭和十三年五月二十八日生
頭書被告事件につき昭和五十四年四月十九日市川簡易裁判所に於て言渡された懲役十月の判決に対して同年四月二十四日東京高等裁判所に控訴の申立をし同年九月八日同裁判所裁判官西村法に対しての忌避の申立を同裁判所にしましたが同年九月十八日同裁判所より却下の決定を受取りましたので、この決定に対して異議の申立を致します。
昭和五十四年九月十八日
右 加藤清明
右は本人の指印たることを証明する
東京拘置所看守部長 湯田梅雄
東京高等裁判所 御中